難民とは?

1950年UNHCR事務所規程、1951年難民条約、1967年難民議定書において、「難民」は、人種、宗教、国籍、政治的意見または特定の社会集団に属するという理由で、自国にいると迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れ、国際的保護を必要とする人々と定義されています(厳密な定義は難民条約の第1条A(2)を参照)。

この定義では、自国における平時と戦時の区別をしておらず、国際的・国内的な武力紛争や戦争から他国に逃れてきている人々も、上記の定義に該当するのであれば「難民」とします(UNHCR国際的保護に関するガイドライン 12を参照)。

また、紛争などによって住み慣れた家を追われたが、国内にとどまっている、あるいは国境を越えずに避難生活を送っている「国内避難民」も増加しています。このような人々も難民と同様に、日々の生活の安全を確保するためには、外部からの支援が必要不可欠です。適切な支援が実施されなかった場合、これらの人々は国境を越えて難民となり、結果的に受け入れ国の政府や国際社会は、より重い負担を強いられることにもなります。

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日本における難民支援について

認定NPO法人国連UNHCR協会はUNHCRの日本での公式支援窓口です。日本からの寄付、民間からのご支援に関しては、国連UNHCR協会公式ウェブサイトをご覧ください。