執行委員会は、
- 締約国の領域に合法的にいる難民が1951年条約により追放から一般に保護されることおよび難民の追放は当該条約第32条に従って例外的な場合に限り許されることを認め、
- 追放措置が、難民および難民と同居する直近の家族構成員に非常に重大な結果をもたらす場合があることを認め、
- 難民に対する追放措置がとられるのは、1951条約第32条に従い、非常に例外的な場合であって、かつ、あらゆる状況(難民が出身国以外の国へ入国する可能性を含む。)に相当な考慮を払った後に限られることを勧告し、
- 各国が、罪を犯した難民に対する追放措置の実施が不可能な場合に、当該難民にに対して罪を犯した自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることについて考慮し、および、各国がこの原則を実効化する国際文書を作成する可能性について検討するよう勧告し、
- 追放命令に収容または拘禁が伴うのは国の安全または公の秩序のため絶対的に必要な場合に限ること、および、当該収容または拘禁を不当に遅延してはならないことを勧告した。
*1国連総会文書No.12A(A/32/12/Add.1)に含まれている。