執行委員会は、
各国が一般に庇護を寛大に与え続けているという高等弁務官の報告に満足の意をもって留意し、
しかしながら、高等弁務官の報告によれば、庇護希望者が一時避難を与える意思のある国家を見つけるにあたってすら深刻な問題に直面する場合が起き続けていること、および、恒久的または一時的庇護の拒否が当人に重大な結果をもたらす場合があったことを憂慮し、
高等弁務官に対して、庇護の分野において存する様々な国際文書に各国政府の注意を喚起するよう要求し、人道的な観点から当該文書が基本的重要性をもつことを繰り返し述べ、
各国政府に対して、自国の領域に直接来た難民に恒久的もしくは少なくとも一時的庇護を与える寛大な実務慣行に従うようまたは従い続けるよう訴え、
各国政府に対して、1950年12月14日の総会決議428(v)に従い、国際的連帯の精神で、高等弁務官の任務(特に庇護に関する任務)の遂行に協力するよう要請した。
*1国連総会文書No.12A(A/32/12/Add.1)に含まれている。