執行委員会は、
難民の地位に関する1951年条約第31条を想起し、
さらに、大量流入の事態における庇護希望者の取扱いに関する結論第22号(XXXII)、ある国に合法的にいる難民の追放に関わる拘束または拘禁の問題に関する結論第7号(XXXIII)(e)項、および、難民の地位の認定に関する結論第8号(XXXV)(e)項を想起し、
上記の結論における「難民」という語が、難民の地位に関する1951年条約および1967年議定書における難民という語と同一の意味を有すること、ならびに、様々な地域において適用可能な一層広い定義を損なうものでないことに留意し、
- 世界の様々な地域において、多数の難民および庇護希望者が、現在、庇護を求めて不法に入国しまたは不法にいることを理由として、事態が解決するまでの間、拘禁または類似の制限的措置の対象になっていることに深い懸念をもって留意し、
- 拘禁は、随伴する苦痛に鑑みて、通常は回避されるべきであるという意見を表明した。必要な場合、拘禁は、身元を確認し、難民の地位もしくは庇護の申請の基礎となる要素を確定し、難民もしくは庇護希望者が庇護を申請しようと意図する国の機関の判断を誤らせる目的で旅行および/もしくは身分証明書を破棄しもしくは不真正文書を使用した場合に対処し、または、国の安全もしくは公の秩序を保護するために、法律で定められた理由にもとづいてのみ行うことができる。
- また、難民の地位を認定しまたは庇護を与えるための公正で迅速な手続が、正当化されない拘禁または不当に延引された拘禁から難民および庇護希望者を保護するために重要であることを認め、
- 国内法および/または行政実務が、難民および庇護希望者とその他の外国人との状況に必要な区別を設けることが重要であることを強調し、
- 難民および庇護希望者の拘禁措置が、司法的審査または行政審査の対象となるべきことを勧告し、
- 難民および庇護希望者の拘禁状態が人道的でなくてはならないことを強調した。特に、難民および庇護希望者は、可能なときは常に普通犯として拘禁された者とは分離して収容され、および、身体の安全を脅かされる地域には拘禁されない。
- 拘禁された難民および庇護希望者が、UNHCRまたは当該事務所がない場合には利用可能な国内難民援助機関と連絡する機会を与えられるよう勧告し、
- 難民および庇護希望者が、滞在する国に対し、特に、その国の法令を遵守する義務および公の秩序を維持するための措置に従う義務を負うことを再確認し、
- ノン・ルフールマン原則を遵守する基本的重要性を再確認し、および、この点において結論第6号(XXXIII)の関連性を想起した。
*1国連総会文書No.12A(A/41/12/Add.1)に含まれている。