執行委員会は、
- 身分の証明を可能にする文書を所持することが難民にとって必要であることを認め、および、締約国の領域にいる難民であって有効な旅行証明書を所持しないものに身分証明書を発給するよう1951年国連難民条約第27条が締約国に要求していることに留意し、
- 第28会期において採択された結論(A/32/Add.1,para.53(6)(e))において、難民として認定された者が難民の地位を証明する文書を発給されるよう執行委員会が勧告したことを想起し、
- 国内法に規定された形式により、身分および難民の地位の証明を可能にする文書を難民に提供する一般的な国家実行に賛意を持って留意し、および、難民に当該文書を提供していない諸国に対しその提供を確保するよう勧告し、
- 庇護の申請に対する決定を遅滞なく得られない者が、当該申請を処理する権限のある機関による決定までの間、追放またはルフールマンから保護されることを確保するのに十分な暫定的文書を提供されるよう勧告し、
- 難民の地位を公式に認定する規定の存しない国においては、UNHCRが当該庇護国の同意を得て、ある者をその権限内の難民とみなしている旨を証することが必要な場合があることに留意し、
- 大規模流入の事態において難民を登録しおよび難民に適切な文書を発給する重要性を認め、ならびに、当該登録および文書発給を行っていない諸国に対し、必要な場合にはUNHCRと協力してその計画を実施するよう勧告した。
*1国連総会文書No.12A(A/39/12/Add.1)に含まれている。