執行委員会は、
- 難民の人権および難民に関する法文書に定める難民の権利が繰り返し重大な侵害を受けていることを深く懸念し、ならびに、安全を危険にさらされているいくつかの難民集団の事態を特に憂慮し、
- 1951年条約および1967年議定書への新たな加入を歓迎し、ならびに、すべての政府に対して当該条約への加入およびその厳正な遵守を要請し、
- 高等弁務官が、様々な締約国における1951年条約および1967年議定書の適用および実施状況(難民の地位の認定に関する国家実行および手続を含む。)を継続的に調査し、執行委員会に適宜その報告を提出するよう勧告し、
- 領域的庇護条約を検討しおよび採択するための全権会議を招集する国連総会の決定に満足の意をもって留意し、
- 難民保護の問題に関心をもつ非政府組織が、オブザーバーの資格で当該会議への参加を招請されるよう勧告し、
- 小船で自国を離れ、救助または第一次庇護国への入国および最終的な定住を必要とする庇護希望者の事態を深く憂慮し、
- 各国に対し、1910年のブリュッセル条約および1958年の公海に関する国連条約の規定する海難救助についての法的義務を厳正に遵守するよう訴え、ならびに、すべての状況下において船長が当該条約規定を尊重することを確保するためあらゆる努力を払うよう要請し、
- さらに、各国に次のことを訴える。
- 海上で救助されたかまたは海路直接来た難民および避難民に第一次的保護を与えること、および、
- 第一次庇護国で永住許可を得ることができなかった者に再定住の機会を提供すること、
- また、保護の分野における本委員会の役割を強化する必要性を再確認し、および、保護の問題に注目を集めて、この分野における既存の不備を明らかにすることおよび適切な救済手段を提案することを目的とする保護に関する全体小委員会の設置を歓迎し、
- 全体小委員会が、執行委員会第28会期前に会合することを決定した。
*1国連総会文書No.12A(31/12/Add.1)に含まれている。