執行委員会は、
- 難民または難民としての資格を有しうる者の引渡が請求されることにより特別な問題が生じる場合があることを考慮し、
- 一般に認められたノン・ルフールマン原則の基本的な性格を再確認し、
- 難民が1951年の難民の地位に関する条約第1条(A)(2)に列挙された理由にもとづいて迫害を恐れる十分に理由のある根拠をもつ国への引渡から保護されるべきことを認め、
- 各国に対し、犯罪人引渡に関する条約において、および適切な場合には犯罪人引渡に関する国内法令においてノン・ルフールマン原則に相当な考慮が払われることを確保するよう要請し、
- 犯罪人引渡に関する現行諸条約を適用するに際し、ノン・ルフールマン原則に相当な注意が払われるべきであるという希望を表明し、
- この結論のいかなる規定も、航空機の不法な奪取、人質を取る行為および殺人など重大な犯罪の処罰を各国が国内法令および国際条約にもとづいて確保する必要性に影響を及ぼすものと解すべきでないことを強調し、
- 引渡からの保護は、難民の定義を満たす者であって、1951年の難民の地位に関する国連条約第1条(F)(b)により難民の地位から除外されないものに対して及ぶことを強調した。
*1国連総会文書No.12A(A/35/12/Add.1)に含まれている。