第12号 (XXIX) -1978- 難民の地位の認定の域外効果 *1

執行委員会は、

  1. 1951年条約および1967年議定書によって定義された難民の地位の本質的側面の一つが国際的性格にあることを考慮し、
  2. 締約国によりいったん難民と認定された場合には、当該地位の維持および継続が望ましいことを認め、
  3. 1951年条約のいくつかの規定により、締約国に居住する難民が他の締約国において一定の権利を――難民として――行使することができること、および、当該権利の行使が難民の地位の新たな認定を条件としていないことに留意し、
  4. 難民条約第1条A(1)により難民とみなされる者は、終止または除外条項に該当する場合を除くほか、難民の地位を維持することに留意し、
  5. 締約国によって発給された難民条約旅行証明書の所持者が、難民として他の締約国に旅行することができることに留意し、
  6. 締約国によって認定された難民の地位が他の締約国によっても認められることにこそ1951年条約および1967年議定書の目的があることを考慮し、
  7. それゆえ、締約国において認められた難民の地位が他の締約国によって疑われるのは、当人が条約の要件を明らかに満たしていない例外的な場合(たとえば、最初になされた陳述が不正であったことを示す事実または当人が1951年条約の終止または除外条項に該当することを示す事実が判明したときなど)に限るべきことを認め、
  8. 難民の地位を認めないという締約国の決定により、他の締約国は当人による難民の地位の新たな申請を審査することを妨げられないことをさらに認めた。

*1国連総会文書No.12A(A/33/12/Add.1)に含まれている。