第1号(XXIV) -1975- 小委員会の設置および一般的事項 *1

執行委員会は、

  1. この特に重要で困難な分野において責務を遂行する高等弁務官に対して高い評価を表し、および、難民の人権に対するおびただしく、かつ著しい侵害に関する高等弁務官の懸念を完全に共有し、
  2. 国連加盟国および非加盟国が、難民の保護について規律する人道的諸原則に完全に従うこと、特に難民の地位に関する1951年条約および1967年議定書の諸規定に従って行動すること、ならびに、いかなる難民も迫害を恐れる国に強制的に送還してはならないという原則を慎重に遵守することを、これらの諸国に強く促すアピールを行うという提案を全面的に支持し、
  3. 難民問題が具有する全世界的性格に沿うためには、いっそう多くの国家が難民の地位に関する国際諸文書に加入し、ならびに、当該諸文書をその文言および所期の精神に従って完全に実施すべきことを強調し、
  4. 領域的庇護に関する条約案を検討するための全権会議が予定どおり招集されることを考慮し、および、当該会議に必要な経費を国連の通常予算から支出するよう勧告し、
  5. 上記 d. において言及されている委員会の見解が国連総会に伝達されるよう勧告し、
  6. 家族の統合に関する基本原則に従って、難民の家族構成員が出身国を離れることを許可されることによって家族再統合のためのあらゆる機会を与えられるべきことを強 調し、
  7. 個別の事例を調査することによって難民の保護に関する主要な問題を明確化する高等弁務官の継続的な努力を歓迎し、および、各国政府に対して当該問題の早急な解決の達成に貢献するよう勧告し、
  8. 国際的保護に関する全体小委員会の設置を決定する。当該小委員会は、原則として、執行委員会の会期中に会合をもち、難民の保護に関するより技術的な側面をさらに詳細に研究し、その結果を委員会に報告するものとする。

*1国連総会文書No.12A(A/10012/Add.1)に含まれている。